2019年5月21日の朝に自民党・公明党から「戦争発言」で物議を醸した丸山穂高議員に対して「けん責決議案」が提出されたことにより
「けん責決議案」という言葉が一躍話題となりました。
でもそもそも「けん責決議案」とは何という意味なのでしょうか?
筆者も疑問に思い調べてまとめましたのでご紹介します。
けん責決議案とは何か
けん責の意味は
(譴責)
「規則に違反した者や会社や組織の信頼を貶めるような行為や言動をした者を叱責し、始末書を書かせて戒めること」
というふう解釈されるので
けん責決議案とは丸山議員のように問題発言をしたものに対して厳重注意をして反省させ、始末書を書かせて戒めるために
議会で採決をするための議案ということになります。
ただし議会で採決してけん責決議案が通って始末を提出させられたとしても、必ずしも本人が反省して行動を改めるとは限りません。
またけん責とは懲戒処分の中で最も軽い処分でもあります。
このことから問題を起こした議員を世間体を考えてとりあえず形式的に罰しただけなのだと思います。
けん責決議案と辞職勧告決議との違い
丸山議員に対して提出された「けん責決議案提出」に対して周りからは
「処分が甘すぎる!」「どうして辞職勧告決議をしないんだ!」
といった意見もあります。
譴責で「猛省」するような人物とはまったく思えないんですが。↓
「猛省を促す」 丸山穂高議員けん責決議案の全文 – 毎日新聞 https://t.co/6CoE2kcH5O
— 石川康宏 (@walumono0328) 2019年5月21日
「けん責」とは、始末書を書かせて戒めること。議員の処分としては最も軽い処分である。
なるほど、自民党応援してたもんね、丸山穂高議員。これですら安部忖度が働いたか。自公、丸山穂高議員の「けん責決議案」提出へ 辞職勧告には「慎重」 – 毎日新聞 https://t.co/4fIOYxhVpn
— スギピ3 (@Sugipi5) 2019年5月20日
ではけん責決議案と辞職勧告決議とではどう違うのかについて解説していきたいと思います。
辞職勧告決議とは国会議員の辞職させるために行われる決議のことです。
しかしこれには法的な拘束力は全くなく当人が従わなければそのまま議員を続けることが可能です。
過去にも鈴木宗男や西村真悟議員などは辞職勧告決議が可決したにも関わらず衆議院解散まで在職しています。
というのがそもそも国会議員は憲法によって身分を手厚く保証されているので、よっぽどのことがない限りは辞職させられることはありません。
例外があるとすれば
・有罪判決の確定による被選挙権の喪失
・国会によって懲罰され除名処分となる
の2つくらいしかありません。
という事情があるので、どんなに問題がある議員でもそうそう簡単にはクビにすることができず、自発的な辞職を求めるので精一杯なのです。
「けん責決議案」と「辞職勧告決議」との違いは対象となる議員に対して求めるものが
「けん責決議案」では反省と改善
「辞職勧告決議」では速やかな辞職による退場
であると考えられます。
なので今回の丸山議員に対しての「けん責決議案提出」は批判的な意見が出ているのかもしれませんね。
まとめ
「けん責決議案」と「辞職勧告決議」との違いについてはご理解いただけたでしょうか?
憲法によって守られている国会議員は何かとややこしいのですね。
正直私は丸山議員に対しては辞職までは求めていませんね。
確かに外交問題にも発展しかねない失言ではあった思いますが、ああいうふうに国を思ってくれている人も政治家の中には少しは必要なのだと思います。
外交では基本的に軟弱な姿勢をとっていてはナメられるだけでいいことは何もないですからね。
国を根本から変えていくにはああいう橋本知事のような過激な人も必要かもしれません。
日本維新の会を除名された丸山穂高衆議院議員について話題になった『譴責 (けんせき) 決議案』と『辞職勧告決議案』についてわかりやすく解説して下さっています。